一目でわかる海外取引のイロハ

輸出入でよくある困った事例

ワイン好きのオーナーがイタリアで
自社ラベルのワインを購入

【状況】
保税倉庫に半年止められる状況になり、半年分の膨大な保管料がかかりました。

【お酒を輸入する際の条件】

輸入を管轄する検疫所に、「食品等輸入届出書」を提出することが必要となります。

輸入した酒類を販売しようとする場合には、酒税法に基づく酒類の販売業免許を受ける必要があります。ただし、自分のお店で提供する場合は不用です。

【行った輸入代行】
自社に飲食店がある証明を税関に提出し、代行して食品輸入届出書を提出。

【アドバイス】
お酒の輸入は事前に必要書類、税率など調べておいたほうが懸命です。

3ヶ月止められていた段階で弊社に連絡がありました。

植物を炭化させた肥料を
インドネシアから輸入

【状況】
日本側で通関業者に連絡していなかったため、現地から船が出港してから、弊社へ受け取る方法の連絡がありました。

植物関係の輸入は、輸入前に検疫を受ける必要があります。

検疫を受けるために現地の成分分析表など必要です。

【行った輸入代行】
船の名前、入港予定港、商品のエビデンスのヒアリングをし、すぐに通関業者へ連絡。

【アドバイス】
すでに船が入港した段階で、この商品の植物検疫が終わっていなかったので、船全体の貨物が1日船から卸せませんでした。

その分の損害額をクライアントは請求されてしまったので、許認可の必要な商品かどうかは事前に調べることが懸命です。

中国北部地域より時計を輸入

【状況】
時計の輸出は中国では北部では輸出できない業者が多いです。

少量貨物としてDHLのみ輸出可能です。

EMSで出してしまったため、輸出不可でした。

【行った輸入代行】
現地シッパーとやり取りし、弊社取引先の広州へ荷物を発送してもらい香港より輸出しました。

【アドバイス】
中国は地域によって、輸出入できる制限がありますので、事前に調べる必要があります。

食器類を海外から輸入

【状況】
税関で止まり輸入許可が降りなかった。

【行った輸入代行】
必要書類をすべて弊社にて用意し、申請代行、通関業者との窓口を弊社で行いました。

【アドバイス】
食器類を輸入する際、食品衛生法に基ずき、厚生労働大臣の指定する検査機関などで検査する必要があり、輸入する以前にサンプルを提供し事前承認を取っておくことが懸命です。

また「食品等輸入届出書」が必要です。

今回の場合、1つサンプルを抜き取ってもらい、検査終了後輸入許可がおりましたが、許可が降りるまで、しっかり保管料は取られました。

個人使用の場合は10kgまで免除されます。

お米を輸出

【状況】
日本国内での検疫を受けていなかったため、輸出できませんでした。

【行った輸入代行】
必要書類を弊社で用意し、輸出先の通関業者とも弊社が一括して窓口を行いました。

【アドバイス】
事前に検疫書を添付しなければならず、また産地によっては一切輸入禁止の国などありますから、事前に輸出できる国かどうか調べておく必要があります。

また国によっては事前に荷受人の輸入許可書が必要になります。